Google ビジネスプロフィールの住所は、Google の公式ガイドラインで「郵送先住所を借りているだけのバーチャルオフィスでは利用できない」「コワーキングスペースは看板の常設と営業時間中の常駐スタッフが条件」「顧客の所在地に出向く非店舗型ビジネスは住所を非表示にする」と決められています。東京名鑑の掲載データ(取得 2026年6月〜7月)では、東京のオフィス(レンタル・バーチャル)の掲載は 631件で、そのうちバーチャルオフィスの分類は 128件、士業は 2581件、建築士事務所は 1707件です。この記事は、東京でオフィス・事務所・出張型の事業を運営するオーナーが、公式ヘルプの文言どおりに住所とサービス提供地域を設定し直すためのものです。

対象は、バーチャルオフィスやコワーキングスペースを拠点にしている事業者、自宅を拠点に顧客先へ出向く事業者、そして士業・不動産仲介・医師などの個人専門家です。本文では、住所の条文、バーチャルオフィス・コワーキング・自宅開業の扱い、サービス提供地域と住所の設定手順、個人専門家の条件、東京名鑑の実数、停止されたときの扱いの順に、公式ヘルプの文言と名鑑の数字だけで整理します。公式ヘルプの文言は 2026年11月時点のものです。画面の名称や機能は変わることがあるため、最終的な判断は本文に挙げたヘルプ本文で確かめてください。

住所に関する公式ガイドラインの要点

ヘルプ「Google に掲載するビジネス情報のガイドライン」は、冒頭で「顧客が訪れることのできる実在の店舗や拠点、または顧客のいる場所に出向くことができるビジネスの場合は、Google でビジネス プロフィールを作成できます」と書き、「ビジネス プロフィールが停止されないようにするには、作成の際に以下の条件を満たす必要があります」と続けています。住所の節の条文を順に整理します。

項目 ガイドラインの文言(要旨)
正確な所在地 店舗住所やサービス提供地域は詳細かつ正確に記載する。遠隔地にある私書箱は使用できない
部屋番号・階数 部屋番号、階数、建物の番号などを含めても差し支えない。正式な住所だけでは所在地を正確に特定できない場合のみ、近隣のランドマークや交差点名などを入力する
郵便受け・部屋番号の入れ方 住所を [住所 1] に、郵便受けの番号または部屋番号を [住所 2] に入力する
バーチャルオフィス 郵送先住所を借りており、その住所では実際にサービスを提供していない場合(バーチャル オフィスとも呼ばれる)は、ビジネス プロフィールを利用できない
コワーキングスペース わかりやすい看板が常に設置され、その場所で営業時間中に顧客対応できるスタッフが常駐している場合を除き、登録できない
住所欄の中身 住所の行には、実際の住所以外の情報(URL やキーワードなど)を含めない
拠点ごとに 1 つ アカウントが同じか別かに関わらず、ビジネスの拠点ごとに複数のページを作成することはできない
名称の掲示 Google に住所を掲載する場合、その住所に、ビジネスの名称の掲示を常設する必要がある
ピンでの指定 番地を含まない住所や、システムで正確に認識できない住所の場合は、地図上でピンを使用して所在地を直接指定できる

住所を公開する場合は「名称の掲示を常設する」の条文も同時に適用されます。公開する住所にビジネス名の表示が常にあるかを、「バーチャルオフィス」の条文とあわせて確かめることになります。

バーチャルオフィス・コワーキング・自宅開業はどう扱われるか

同じガイドラインは、非店舗型ビジネスの節でも拠点の扱いを書いています。拠点のかたちごとに、ガイドラインの文言を並べます。

拠点のかたち ガイドラインの文言(要旨)
郵送先だけを借りている その住所で実際にサービスを提供していない場合は、ビジネス プロフィールを利用できない
「仮想」オフィス 営業時間中に従業員が常駐している場合を除き、登録することはできない
コワーキングスペースの席・個室 わかりやすい看板が常に設置され、営業時間中に顧客対応できるスタッフが常駐している場合を除き、登録できない
顧客の所在地に出向く(非店舗型) 拠点となるオフィスや店舗の住所に対して 1 つのプロフィールを作成し、サービス提供地域を指定する。顧客に対して住所を非表示にする必要がある
自宅を拠点にする非店舗型 配管業者で、自宅の住所でビジネスを運営している場合は、ビジネス プロフィールから住所を消去する(ガイドラインの例)
店舗でも出張でも対応(ハイブリッド型) 実店舗の住所を表示して、サービス提供地域を指定できる。営業時間中にスタッフが店舗に常駐し顧客に対応できる態勢が必要
看板のない拠点から出向く ビジネス拠点に明確な看板を設置せずに、顧客の所在地に出向いてサービスを提供する場合は、非店舗型ビジネス プロフィールを 1 つ設定できる

ガイドラインは「住所表示の方法は、設定していただいたビジネス情報と他の情報源から得たデータを総合的に勘案して Google が判断します」とも書いています。設定画面で住所を公開にしても、Google 側の判断で表示が変わることがある、という条文です。

年齢制限のある商品やサービスについては、「アルコール、大麻、武器など、顧客が特定の最低年齢に達していることを必要とする商品やサービスに関連するビジネスは、店舗を持たない非店舗型ビジネスとして許可されません」とあります。

非店舗型ビジネスのサービス提供地域を設定する手順

ヘルプ「非店舗型のビジネス」は、非店舗型ビジネスを「顧客の所在地に出向いてサービスを提供し、ビジネス拠点の住所では顧客に対応しないビジネス」と説明し、清掃サービスや配管工事を例に挙げています。常設の看板がない拠点は店舗とみなされないため、非店舗型として設定する、という扱いです。

サービス提供地域の追加・編集の手順は、同じヘルプに次のように書かれています。

  1. ビジネス プロフィールにアクセスする
  2. [プロフィールを編集] から [所在地] を選ぶ
  3. [サービス提供地域] の横の [編集] を選ぶ
  4. 候補の地域から選ぶか、自分で地域を入力する
  5. [保存] を選ぶ

同じヘルプは、承認された編集がプロフィールに反映されるまで最大で約 48時間かかることがある、と書いています。地域の指定については、市区町村や郵便番号などの単位で最大 20 か所まで指定でき、拠点からの半径では指定できない、以前に半径で設定した地域は編集できないので市区町村や郵便番号で指定し直す、とあります。サービス提供地域の全体は拠点から車で 2 時間以内に収めることが勧められていますが、ガイドライン本文には「ビジネス内容によっては、もっと広く設定する方が適切な場合もあります」とも書かれています。

拠点の住所で顧客に対応しない場合は、住所を削除してサービス提供地域だけを入力する、拠点でも対応しサービス提供地域もある場合は、住所とサービス提供地域の両方を入力する、というのがヘルプの区分です。サービス提供地域をすべて削除できるのは、住所を登録した店舗型のビジネスに限られます。

住所の入力と非表示の手順

ヘルプ「ビジネス プロフィールでビジネスの住所を追加、編集する方法」は、住所の入力について次の指針を示しています。

  • 番地まで含めた住所をすべて入力する(ヘルプの例は「105-0011 東京都港区芝公園 4-2-8」)
  • 建物名、部屋番号、階数を含める
  • 正式な住所に含まれる情報だけを入れる。正式な住所で所在地を正確に示せない場合に限り、近くの交差点やランドマークを補える
  • 「数寄屋橋交差点」「新宿御苑の向かい」のような表現だけを住所にしない(ヘルプが挙げている不可の例)
  • 番地がない住所や、システムが認識できない住所は、地図上のピンで所在地を直接指定する

住所を追加・編集する手順は、ビジネス プロフィールで [プロフィールを編集] → [所在地] → [ビジネス所在地] の横の編集アイコン → 住所を入力 → [保存] です。住所を特定できない場合は警告が出るので、赤く表示された部分を入力し直し、それでも特定できなければ [調整] を選んで地図のピンを拠点に合わせ、[完了] → [保存] と進みます。ピンを編集すると、より適切なストリートビュー画像と関連付けられる、ともヘルプは書いています。

住所を非表示にする手順は、同じ画面で [ユーザーにビジネスの住所を表示する] をオフにして保存します。非表示にすると、プロフィールにはサービス提供地域だけが表示されます。サービス提供地域を入力していない場合は Google が自動で地域を選ぶので、あとから編集します。ヘルプは、住所の非表示は店舗を持たない非店舗型ビジネスの場合にのみ行うことを推奨しています。

反映の時間については、変更は通常 10分ほどで反映されるが、場合によっては 30営業日ほどかかることがある、とあります。住所を変えた直後に検索結果が変わらなくても、この範囲内なら待つのが公式の扱いです。

個人専門家(士業・不動産仲介・医師)のプロフィールの条件

ガイドラインの「個人専門家」の節は、「個人専門家とは、対外的に専門業務を行い、通常は独自の顧客層を抱える専門家です。医師、歯科医師、弁護士、投資顧問、保険代理人、不動産仲介士などが個人専門家に含まれます」と定義しています。専門家のプロフィールには肩書きや学位を記載できる、ともあります(例として Dr.、博士、公認会計士などが挙げられています)。

個人専門家が専用のプロフィールを作成できる条件は 2 つです。

  • 対外的に専門業務を行う専門家本人であること。サポート スタッフが自分のビジネス プロフィールを持つことはできない
  • オーナー確認された事業所で営業時間内に本人に直接連絡が取れること

この 2 つ目の条件が、住所のルールと結びつきます。専門家本人のプロフィールを持つには、オーナー確認を受けた事業所があり、その営業時間内に本人へ直接連絡が取れる状態が前提です。郵送先だけのバーチャルオフィスは、前述のとおりプロフィールの対象外です。

同一の事業所に複数の専門家がいる場合は、専門家とは別に運営組織が事業所のプロフィールを作成し、専門家のプロフィールには専門家の名前のみを含めて運営組織の名前は含めない、と決められています。1 人の専門家が専門分野ごとに複数のプロフィールを作ることはできません。販売員や企業の見込み顧客の発掘代理店は個人専門家ではないため、プロフィールを持てません。ブランドを冠した組織で対外的に専門業務を行う唯一の専門家の場合は、[ブランド名 / 会社名]: [専門家名] の形式で 1 つのプロフィールを作ることが勧められています。名前の書き方の公式ルールは、既存記事「Googleビジネスプロフィールの名前のルール」で扱っています。

東京の実数|オフィス・士業・建築士事務所・工事・不動産仲介

住所のルールが関係しやすい業種について、東京名鑑の掲載データ(取得 2026年6月〜7月)を並べます。掲載件数は Google などの公開情報をもとにした名鑑の掲載数であり、実際の事業者数ではありません。オーナー確認済みの割合と、写真が 1 枚以下のプロフィールの割合を添えます。

業種 掲載 オーナー確認済み 写真 1 枚以下 ウェブサイト登録
オフィス(レンタル・バーチャル) 631件 94% 6.2% 96.5%
士業 2581件 43.8% 68.4% 66.7%
建築士事務所 1707件 25.6% 80% 64.5%
工事・リフォーム 4415社 32.4% 65.9% 61.6%
不動産仲介(東京・首都圏) 8383件 51.9% 43.6% 70.8%

オフィスの分類(重複あり)は、レンタルオフィス(シェア・コワーキング)が 610件、バーチャルオフィスが 128件です。この分類は、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを提供している事業者の掲載であり、そのサービスを利用している事業者の数ではありません。利用する側の事業者は、士業・建築士事務所・工事・不動産仲介などの各業種に掲載されています。

士業の分類(重複あり)は、税理士・税理士法人 1441件、司法書士・司法書士法人 482件、行政書士・行政書士法人 477件、社会保険労務士・社労士法人 296件です。士業 2581件のうちオーナー確認済みは 1131件(43.8%)、営業時間の登録があるのは 1497件(58%)です。個人専門家の条件にある「オーナー確認された事業所」という前提に照らすと、確認が済んでいないプロフィールが半数を超える業種です。オーナー確認の手順は「Googleビジネスプロフィールのオーナー確認|東京の業種別確認率と手順」にまとめています。

区別・町別の掲載数は、東京名鑑の士業・オフィス・建築士事務所の各ページで確認できます。データの取り方は「東京名鑑のデータについて」に書いています。

プロフィールが停止されたときの扱い

ヘルプ「停止または無効化されたプロフィールを修正する」は、「ガイドラインに従っていないビジネス プロフィールは、停止または無効化される場合があります」と書いています。住所の条文に合わない設定は、このガイドラインの一部です。

再審査請求の手順は、まずプロフィールがガイドラインに従っているかを確かめ、再審査請求ツールにプロフィールと紐づく Google アカウントでログインし、対象のプロフィールを選び、決定の詳細(日付・理由・関連するポリシー)を確認し、必要なら証拠書類をアップロードして理由を書き、送信する、という流れです。結果はメールで届きます。同じヘルプは「再審査請求は 1 回のみ送信できます」と明記し、却下された場合はお問い合わせページから追加の審査を依頼でき、最初の請求に含めなかった証拠を追加できる、としています。

証拠書類として挙げられているのは、正式な事業登録証、営業許可証、納税証明書、電気・電話・水道・インターネットなどの公共料金の請求書です。書類に記載されたビジネス名と住所は、再審査請求するプロフィールと一致している必要があります。ヘルプは「同じビジネスの新しいビジネス プロフィールを作成しないでください」とも書いています。停止されたプロフィールが 10 件以上ある場合は、一括の再審査請求としてプロフィール ID を記載したスプレッドシートを求められます。

自分のプロフィールを点検するチェックリスト

公式ヘルプの文言をもとに、住所とサービス提供地域の設定を点検する項目を並べます。いずれもプロフィールの [プロフィールを編集] → [所在地] で確かめられます。

  • 公開している住所で、営業時間中に顧客に対応しているか(郵送先だけなら対象外)
  • その住所にビジネス名の掲示が常設されているか
  • コワーキングスペースの場合、わかりやすい看板が常にあり、営業時間中に顧客対応できるスタッフが常駐しているか
  • 顧客の所在地に出向くだけの事業なら、[ユーザーにビジネスの住所を表示する] がオフになっているか
  • サービス提供地域は市区町村や郵便番号で指定しているか(半径指定は不可)。全体が拠点から車で 2 時間以内に収まっているか
  • 住所欄に URL やキーワードなど住所以外の情報が入っていないか
  • 部屋番号や階数は [住所 2] に入っているか。交差点名やランドマークだけの住所になっていないか
  • 同じ拠点に複数のプロフィールを作っていないか(アカウントが別でも不可)
  • 個人専門家のプロフィールなら、本人が営業時間内に直接連絡が取れる、オーナー確認済みの事業所があるか
  • 同一事業所に複数の専門家がいるなら、運営組織のプロフィールと専門家のプロフィールが分かれ、専門家側に組織名が入っていないか

ガイドラインの条文に直接触れる設定の例を 4 つ挙げます。郵送先だけのバーチャルオフィスの住所でプロフィールを作る。自宅を拠点に出張で対応しているのに自宅の住所を公開したままにする。支店のつもりで、スタッフが常駐しないコワーキングの住所に 2 つ目のプロフィールを作る。住所欄に「駅近」「格安」のような案内文やキーワードを入れる。それぞれ、バーチャルオフィス、住所の非表示、拠点ごとに 1 つ、住所欄の中身の条文に当たります。

住所以外の基本項目をまとめて点検する場合は、「MEO自己診断チェックリスト20」が使えます。営業時間とカテゴリの公式ルールは「Googleビジネスプロフィールの営業時間」「Googleビジネスプロフィールのカテゴリの選び方」で扱っています。

注意点・ポリシー

住所の設定は、オーナー確認とも関係します。ヘルプ「Google でビジネスのオーナー確認を行う」は、ライブビデオ通話による確認は「各ビジネス拠点の営業時間内にのみ利用できます」とし、ハガキによる確認ではコードが通常 14 日以内に届き、ビジネス名・住所・カテゴリを編集するとそのコードが無効になる、と書いています。住所を直す予定があるなら、ハガキを請求する前に直しておくのが公式の手順に沿った順序です。

個人専門家の定義には医師・歯科医師が含まれますが、この記事が扱うのは住所とプロフィールの構成だけです。医療機関のプロフィールの説明文や投稿に書く内容は医療広告ガイドラインの対象になるため、この記事では触れません。

Google のガイドラインは、プロフィールを作成する条件として住所の条文を置いており、条文に合わない設定は停止・無効化の対象になり得ます。一方で、条文に合わせた設定をしても検索順位が上がることを約束するものではありません。住所とサービス提供地域を整えることは、ユーザーに正しい所在地と対応範囲を届けるための作業です。運用全般は「MEO(Googleマップ対策)」のページに、個別の相談は「お問い合わせ・無料相談」にまとめています。AI 検索での見え方を確かめたい場合は、無料の AI 検索診断も使えます。レンタルオフィス・バーチャルオフィスを提供する事業者の方は、東京名鑑のオフィスの事業者の方へのページから無料掲載を申し込めます。

よくある質問

バーチャルオフィスの住所で法人登記しています。プロフィールは作れますか

ガイドラインは、郵送先住所を借りており、その住所で実際にサービスを提供していない場合はビジネス プロフィールを利用できない、と書いています。登記の有無ではなく、その住所で営業時間中に顧客に対応しているかどうかが条文の基準です。「仮想」オフィスについても、営業時間中に従業員が常駐している場合を除き登録できない、とあります。

自宅を拠点に顧客先へ出向いています。住所はどうすればよいですか

ガイドラインは、非店舗型ビジネスを運営している場合は顧客に対して住所を非表示にする必要がある、とし、自宅の住所で運営している配管業者はプロフィールから住所を消去する例を挙げています。ヘルプ「ビジネスの住所を追加、編集する方法」の手順で [ユーザーにビジネスの住所を表示する] をオフにし、サービス提供地域を市区町村や郵便番号で指定します。

コワーキングスペースの個室を借りて顧客と面談しています。登録できますか

ガイドラインは、コワーキングスペースでのオフィスは、わかりやすい看板が常に設置され、その場所で営業時間中に顧客対応できるスタッフが常駐している場合を除き登録できない、と書いています。看板の常設と常駐スタッフの両方が条件です。片方だけでは条文を満たしません。

サービス提供地域は東京都全体にできますか

ヘルプ「非店舗型のビジネス」は、市区町村や郵便番号などの単位で最大 20 か所まで指定でき、全体を拠点から車で 2 時間以内に収めることを勧めています。ガイドライン本文には、ビジネス内容によってはもっと広く設定する方が適切な場合もある、ともあります。実際に出向いて対応している範囲を、できるだけ具体的かつ正確に指定するのが公式の指針です。

税理士事務所で、所長以外の税理士にもプロフィールを作ってよいですか

ガイドラインは、対外的に専門業務を行う専門家本人で、オーナー確認された事業所で営業時間内に本人に直接連絡が取れる場合に、専用のプロフィールを作成できるとしています。同一の事業所に複数の専門家がいる場合は、運営組織が事業所のプロフィールを別に作り、専門家のプロフィールにはその専門家の名前のみを含めて組織名は含めません。サポート スタッフのプロフィールは作れません。

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出典・参考情報

最終更新: 2026年11月2日。本記事は出典欄の公式情報(確認日時点)に基づきます。本文の件数・割合は、東京名鑑の掲載データ(取得 2026年6月、2026年7月、2026年6月〜9月)を集計したものです。掲載データは Google 等の公開情報をもとにしており、実際の事業者数とは異なります。Google の仕様・ポリシーは変わることがあります。実施の前に最新の公式情報をご確認ください。本記事は特定の事業者を推奨するものではなく、成果を保証するものでもありません。